○幸手市電子計算組織管理運営規程

平成9年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、本市の電子計算組織の管理及び運営に関し必要な事項を定めることにより、業務処理の円滑化及びデータ管理の適正化を図ることを目的とする。

(管理運営の原則)

第2条 電子計算組織の管理運営にあたっては、事務の効率的な処理に努めるとともに、市民の基本的人権の尊重及び個人情報の保護を図らなければならない。

(電算処理の範囲)

第3条 電算処理を行う事務の範囲は、市が所掌する事務のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民福祉の向上を図ることができるもの

(2) 経費の節減を図ることができるもの

(3) 行政水準の向上を図ることができるもの

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

(電算関係課長の職務)

第4条 分掌事務の全部又は一部を電子計算組織により処理し、又は処理しようとする課長(以下「電算関係課長」という。)は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 所管の電算処理に係るデータの適正な管理と保護に関すること。

(2) 所管の電算処理に係る業務の開発及び調整に関すること。

(3) 所管の端末機等の機器及び操作の管理に関すること。

(4) 前3号に係る所属職員の指揮監督に関すること。

2 電算関係課長は前項各号に掲げる事項の処理について電算主管課長と事前に協議を行うものとする。

(電算担当者の指定)

第5条 電算関係課長は、電算業務を円滑に行うため、電算担当者を指定し、電算担当者報告書(様式第1号)により電算主管課長に報告するものとする。

(端末機取扱者)

第6条 端末機取扱者は、電算関係課長の指定を受けたものでなければならない。

2 端末機取扱者は、電算関係課長の命を受け、端末機の取扱に従事する。

3 端末機取扱者は、データの秘密保持については厳守しなければならない。

(磁気媒体及び、入出力帳票の管理)

第7条 電算関係課長は、磁気媒体及び入出力帳票の管理について、次の各号に従い適正に行うものとする。

(1) 磁気媒体及び入出力帳票の受払い及び保管に関する必要事項は、台帳その他により記録すること。

(2) 磁気媒体及び入出力帳票の搬送並びに端末装置からのデータの入出力方法は、電算主管課長と電算関係課長が協議して定めること。

(3) 磁気媒体は、その障害の有無について定期的又は随時に点検すること。

(4) 磁気媒体の廃棄及び清掃並びにデータの複写及び消去を行うときは、その内容が第三者に漏れることのないよう必要な措置を講ずること。

(5) 端末装置の利用については、データが漏れ、若しくは盗用され、又はみだりに消去若しくは変更されることのないようあらかじめ必要な措置を講ずること。

(6) 磁気媒体は、その重要度に応じ、予備の磁気媒体を作成するなど保護措置を講ずること。

(電算処理年間計画の作成)

第8条 電算関係課長は、主管する事務の翌年度の電算処理年間予定表(様式第2号)を作成し、毎年10月末日までに電算主管課長に提出しなければならない。

2 電算主管課長は、前項の規定により提出された各課の電算処理年間予定表を調整し、毎年3月末日までに翌年度の電算処理年間計画を作成するものとする。

3 電算主管課長は、前項の規定により作成された電算処理年間計画について変更の必要が生じたときは、その都度、電算関係課長と協議し変更することができるものとする。

(電算処理月間計画の作成)

第9条 電算関係課長は、前条第2項の規定により作成された電算処理年間計画に基づき、主管する事務の翌月の電算処理月間予定表(様式第3号)を作成し、毎月10日までに電算主管課長に提出しなければならない。

2 電算主管課長は、前項の規定により提出された各課の電算処理月間予定表を調整し、毎月末日までに翌月の電算処理月間計画を作成するものとする。

3 電算主管課長は、前項の規定により作成された電算処理月間計画について変更の必要が生じたときは、その都度、電算関係課長と協議し変更することができるものとする。

(電算処理の依頼)

第10条 電算関係課長は、電算主管課長に電算処理を依頼するときは、前条第2項の規定により作成された電算処理月間計画に基づき、処理開始日の1週間前までに電算作業依頼書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 電算主管課長は、前項の規定により依頼を受けた電算処理が完了したときは、速やかに作業完了報告書(様式第5号)に処理結果を添え、電算関係課長に報告するものとする。 (システム開発等の依頼)

第11条 電算関係課長は、システム新規開発又は修正(以下「システム開発等」という。)を依頼するときは、システム開発依頼書(様式第6号)を電算処理を開始しようとする6ケ月前までに電算主管課長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、電算主管課長と協議し随時提出することができる。

(1) 法令又は条例等の制定又は改正によるシステム開発等

(2) その他急を要するシステム開発等

2 電算主管課長は、前項の規定によるシステム開発等の依頼を受けたときは、第3条に規定する処理事務の範囲との適合性、他の事務の電算処理への影響度合、処理効果等を検討し、可否を決定したときは、速やかに電算処理通知書(様式第7号)により電算関係課長に通知するものとする。

(端末機の使用時間)

第12条 端末機の使用時間は、職員の勤務時間に関する規程(昭和41年訓令第8号)第1条の規定による勤務時間内とする。

2 電算関係課長は、前項に規定する使用時間以外の時間に端末機を使用しようとするときは、1週間前までに端末機時間外使用申請書(様式第8号)を電算主管課長に提出し、その承認を得なければならない。

3 電算主管課長は、前項の申請を適当と認めたときは、端末機時間外使用承認書(様式第9号)により端末機の時間外使用を許可するものとする。

(電算機室等への立入制限)

第13条 電算主管課長は、電算機室及びその他の電子計算組織に係る施設(以下「電算機室等」という。)にその所属する職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 電算主管課長は、前項ただし書きの規定により立ち入りを許可したときは、必要に応じ所属する職員を立ち会わせなければならない。

(保安措置)

第14条 電算主管課長は、電算機室等の火災その他の災害及び盗難等に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

(事故対策)

第15条 電算主管課長は、電子計算組織及び電算機室等に係わる事故が発生した場合は、当該事故の経過及び被害状況を調査し、直ちに復旧のための措置を講じなければならない。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・全改)

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(令4訓令4・一部改正)

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幸手市電子計算組織管理運営規程

平成9年3月31日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)