○幸手市情報公開条例施行規則
平成12年1月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市情報公開条例(平成11年条例第24号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(平15規則7・一部改正)
2 公開請求書には、公開請求に係る公文書について求める公開の方法を記載することができる。
(平15規則7・全改)
(平15規則7・全改)
(平15規則7・全改)
(平15規則7・追加)
(平15規則7・追加)
(平15規則7・追加)
(1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第16条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを用紙又は印画紙に印刷又は印画したもの
(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの
ア 当該文書又は図画を複写機により写しを作成したもの
イ 当該文書又は図画をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを用紙又は印画紙に印画したもの
(4) スライド 当該スライドを用紙又は印画紙に印画したもの
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(平15規則7・追加、令元規則2・令5規則4・一部改正)
(公開の中止等)
第9条 市長は、条例第11条第1項の規定による公開の決定を受けたもので公文書の閲覧又は視聴をするものが、当該閲覧又は視聴に係る公文書を破損し、汚損し、又は改ざんするおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止又は禁止を命ずることができる。
(平15規則7・追加)
(平15規則7・追加)
2 条例第17条第2項の送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する料金相当額とする。
3 前2項の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平15規則7・旧第5条繰下・一部改正)
(平15規則7・追加)
(運用状況の公表)
第13条 条例第23条に規定する公文書の公開の運用状況の公表は、次に掲げる事項を広報紙等に掲載することにより行うものとする。
(1) 公開の請求の状況
(2) 公開の請求に対する決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平15規則7・旧第7条繰下・一部改正)
(出資法人)
第14条 条例第26条の市が出資する法人で規則で定めるものは、市が当該法人の資本金、基本金その他これに準ずるものの全額を出資している法人とする。
(平15規則7・旧第8条繰下・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、情報公開の運用について必要な事項は、市長が別に定める。
(平15規則7・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月19日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第3号まで及び様式第11号までによる用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
(令5規則4・全改)
写しの作成の方法 | 金額 |
ア 複写機により写しを作成する場合(単色刷り) | 用紙1枚につき (ア) A3判以下 10円 (イ) A2判 30円 (ウ) A1判 50円 (エ) A0判 100円 |
イ 複写機により写しを作成する場合(多色刷り) | 用紙1枚につき50円 |
ウ 光ディスクにより複製を作成する場合 | 1枚につき100円 |
エ アからウ以外の場合 | 実費相当額 |
備考 ア又はイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
(平15規則7・全改、平17規則11・令5規則4・一部改正)
(平15規則7・全改、令5規則4・一部改正)
(平15規則7・全改、平17規則11・平28規則22・令5規則4・一部改正)
(平15規則7・全改、平17規則11・平28規則22・一部改正)
(平15規則7・全改、令4規則12・一部改正)
(平15規則7・全改、令4規則12・一部改正)
(平15規則7・全改、令4規則12・一部改正)
(平15規則7・追加、令4規則12・一部改正)
(平15規則7・追加、平17規則11・一部改正)
(平15規則7・追加、令4規則12・一部改正)
(平15規則7・追加、平17規則11・令5規則4・一部改正)
(平15規則7・追加、令4規則12・令5規則4・一部改正)