○幸手市長の職務を行う者の順位に関する規則
平成4年6月19日
規則第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う上位の職員の順序は、幸手市部設置条例(平成3年条例第26号)第1条に規定する部の順序により、部長の職にある者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月22日規則第52号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○幸手市長の職務を行う者の順位に関する規則
平成4年6月19日
規則第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う上位の職員の順序は、幸手市部設置条例(平成3年条例第26号)第1条に規定する部の順序により、部長の職にある者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月22日規則第52号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。