○幸手市長の職務を行う者の順位に関する規則

平成4年6月19日

規則第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う上位の職員の順序は、幸手市部設置条例(平成3年条例第26号)第1条に規定する部の順序により、部長の職にある者とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成18年12月22日規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

幸手市長の職務を行う者の順位に関する規則

平成4年6月19日 規則第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第3章 代理・代決等
沿革情報
平成4年6月19日 規則第34号
平成18年12月22日 規則第52号