○幸手市顧問弁護士相談実施要綱
昭和62年12月23日
訓令第36号
注 平成30年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、本市の行政執行にかかわる法律的問題を顧問弁護士による専門的な助言及び指導により適切かつ迅速に処理し、行政執行の円滑化を図ることを目的とする。
(相談の対象範囲)
第2条 相談の対象範囲は、公務の執行に関連のある事項で次の各号に掲げるものとする。
(1) 法律問題(条例、規則その他の法令を含む。)の相談に関すること。
(2) 行政事務及び事業に伴う事故処理等の相談に関すること。
(3) 行政の重要事項に関する契約書等の書類作成に関すること。
(4) その他市が適当と認めたこと。
(相談日等)
第3条 相談の種類及び日時は、次のとおりとする。
(1) 定例相談 毎月1回定例相談日を設けて開催する。ただし、当該相談日が祝祭日のときは、その翌日とする。
(2) 臨時相談 定例相談以外の日で急を要すると認めた場合
(3) 緊急相談 緊急で、かつ、電話又は出張による相談で容易に対応できる内容の場合
(相談の方法)
第4条 課(局)長(以下「課長」という。)は、あらかじめ法律相談申込書(様式第1号)に相談内容を記入し、総務部庶務課長の決裁を得た後市長に提出しなければならない。
2 課長は、相談日等には必ず出席し、その相談内容を説明しなければならない。ただし、やむを得ず出席できない場合は、これに代わる職員を出席させることができる。
(平30訓令12・一部改正)
(相談日等の調整)
第5条 当該相談日等において、相談の申込みが多く時間内に法律相談を終了することができないと認めるときは、相談項目を調整し、次回の相談日に繰越すことができる。
(課長の責務)
第6条 課長は、業務の執行により紛争等が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、速やかにこの要綱に基づき顧問弁護士に相談するものとする。
2 課長は、法律相談を受けた場合、当該相談の結果を法律相談結果報告書(様式第2号)により、市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 顧問弁護士相談に関する事務は、庶務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令4・全改)
(令4訓令4・全改)