○幸手市職員提案規程

平成6年8月29日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、市政全般に関する事項について、職員の自由な発想による提案を奨励し、その実現を図ることにより、職員の勤労意欲を高めるとともに、効率的な行財政運営に資することを目的とする。

(提案事項)

第2条 提案は、市政に関する事項のうち、次の各号のいずれかに該当する事項についてすることができる。

(1) 市民サービスの向上に役立つこと。

(2) 事務能率の向上に役立つこと。

(3) 経費の節減又は収入の増加に役立つこと。

(4) 職場の安全衛生及び執務環境の向上に役立つこと。

(5) 市行政の政策形成に役立つこと。

(6) 市のイメージアップに役立つこと。

(7) その他公益上有効であること。

(提案として取り扱わない事項)

第3条 前条の規定にかかわらず、提案内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。

(1) 単なる不平、不満、批判、苦情、希望等で建設的でないもの。

(2) 業務上特に命ぜられた調査研究中又はその結論事項

(3) その他この制度の趣旨に著しく反すること。

(平14訓令20・一部改正)

(提案の種類)

第4条 提案の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般提案 次号以外の提案

(2) 募集提案 あらかじめ課題及び提出期日その他必要な事項を指定して募集する提案

(平14訓令20・一部改正)

(提案者の資格)

第5条 職員は、個人又はグループで提案することができる。ただし、現に事務改善に関することを主たる職務とする職員及び第11条で定める職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、提案することができない。

(提案の時期)

第6条 職員は、随時提案することができる。ただし、第4条第2号の募集提案については、市長の指定した提出期日とする。

(提案の方法)

第7条 提案者は、提案票(様式第1号)に必要事項を記載し、総合政策部長に提出しなければならない。

2 提案者は、提案の提出に際して、所属長の許可を受けることを要しないが、提案内容が所属に係る事項の場合は、所属長を経て提出しなければならない。

(平30訓令12・一部改正)

(提案の奨励及び援助)

第8条 所属長は、職員の提案を積極的に奨励し、及び提案に必要な援助をしなければならない。

(平14訓令20・一部改正)

(提案の受理及び不受理)

第9条 総合政策部長は、提案を受理したときは、提案票受理通知書(様式第2号)により、第3条及び第5条ただし書に該当すると認め、提案を不受理としたときは、提案票不受理通知書(様式第3号)により、提案者に通知し、提案受付簿(様式第4号)に登載する。

(平30訓令12・一部改正)

(委員会への付議)

第10条 総合政策部長は、提案受理後、提案事項に関連する所属長に意見書(様式第5号)の提出を求め、これを当該提案に添付し、委員会に提出するものとする。

(平14訓令20・平30訓令12・一部改正)

(委員会の組織等)

第11条 委員会は、副市長及び部長(相当職を含む。)をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総合政策部長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員長が必要があると認めるときは、委員長が指名する職員を2人以内委員会の委員として参加させることができる。

7 会議は、必要に応じて、委員長が招集する。

(平13訓令24・平16訓令5・平18訓令44・平30訓令12・一部改正)

(提案の審査)

第12条 委員会は、審査に際して、審査表(様式第6号)により、提案の有効性、改善性、実現性、創意の程度並びに当該提案に係る職員の研究及び努力の姿勢を考慮して、公平に評価しなければならない。

2 審査は、次項に定める場合を除き、提案者の所属及び氏名を秘して行わなければならない。

3 委員会は、審査のために必要があると認めるときは、提案者及び関係職員を出席させ、説明及び意見を求めることができる。

(平14訓令20・一部改正)

(採否の区分)

第13条 委員会は、前条の規定により必要な審査を行った上、提案を次の各号のいずれかに区分する。

(1) 採用(実施を適当と認めたもの)

(2) 一部採用(提案の一部の実施又はその趣旨を適当と認めたもの)

(3) 保留(採否の区分をなしえず、なお研究を要するもの)

(4) 不採用(実施が不適当又は不可能なもの)

(平14訓令20・平15訓令23・一部改正)

(提案の処理)

第14条 委員会は、提案の審査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、委員会の審査結果に基づき、提案の採否等を決定し、その結果を提案審査結果通知書(様式第7号)により所属長を経て提案者に通知する。

(提案の実施)

第15条 市長は、提案を採用したときは、当該提案に係る事項を主管する課長(これに相当する職を含む。次項において同じ。)に対し、その実施について必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の規定により措置を命ぜられた課長は、その実施についての計画と結果を総合政策部長を経て市長に報告しなければならない。

(平14訓令20・平30訓令12・一部改正)

(表彰)

第16条 市長は、提案を採用したときは、当該提案をした職員に対して別表に定めるところにより表彰するものとする。

2 グループによる提案については、当該提案をしたグループに対して1件の提案とみなして表彰する。

(平14訓令20・全改)

(実績表彰)

第17条 所属長は、所属職員がその所管事項について、第2条各号のいずれかに該当する事項に適切な効果をあげたときは、実績表彰の申請をすることができる。この場合の申請は、実績表彰申請書(様式第8号)に必要事項を記入し、総合政策部長を経て委員会に申請するものとする。

2 前項に定めるもののほか、実績表彰に関し必要な事項は、一般提案の例による。

(平14訓令20・平30訓令12・令4訓令4・一部改正)

(提案の周知)

第18条 市長は、採用された提案を職員に周知するものとする。

(人事評価)

第19条 市長は、採用した提案の提案者については、その採用の実績を人事記録に登載する等、人事評価の参考とすることができる。

(平14訓令20・全改)

(権利の保全)

第20条 採用された提案に関するすべての権利は、本市に帰属する。

(庶務)

第21条 この訓令に関する庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(平14訓令20・平15訓令12・平30訓令12・一部改正)

(補則)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平14訓令20・一部改正)

この訓令は、平成6年9月1日から施行する。

(平成13年10月31日訓令第24号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年10月30日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年度内になされた提案から適用する。

(平成15年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月10日訓令第23号)

この訓令は、平成15年12月10日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第44号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平14訓令20・全改)

表彰区分

得点

最優秀賞

100~91

優秀賞

90~71

アイデア賞

70~51

(平14訓令20・令4訓令4・一部改正)

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(平30訓令12・一部改正)

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(平30訓令12・一部改正)

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(平14訓令20・一部改正)

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(平30訓令12・令4訓令4・一部改正)

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(平15訓令23・一部改正)

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(平14訓令20・平15訓令23・一部改正)

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(平14訓令20・平30訓令12・令4訓令4・一部改正)

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幸手市職員提案規程

平成6年8月29日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成6年8月29日 訓令第21号
平成13年10月31日 訓令第24号
平成14年10月30日 訓令第20号
平成15年3月31日 訓令第12号
平成15年12月10日 訓令第23号
平成16年3月29日 訓令第5号
平成18年12月22日 訓令第44号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第4号