○幸手市プロジェクト・チームの設置等に関する規程

平成10年6月25日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市役所組織規則(平成11年規則第8号)第4条第2項の規定に基づき、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11訓令25・一部改正)

(設置の基準)

第2条 チームは、臨時又は特別な事務のうち、主要施策に係る企画立案、計画策定等の事務で、かつ、原則として2以上の部(幸手市部設置条例(平成3年条例第26号)第1条第1項に規定する部をいい、他の執行機関の事務局を含む。以下「部局」という。)から必要な知識、経験等を有する職員の参画を得て進めることが適当な事務である場合に設置することができる。

(平11訓令25・全改)

(設置の手続)

第3条 チームを設置しようとするときは、その所掌する事務に最も密接な関連を有する事務を所掌する部局の長は、別記様式のプロジェクト・チーム設置申請書を市長に提出し、その承認を得るものとする。

2 前項の場合において、チームの設置を申請する部局の長は、あらかじめ総合政策部長と協議しなければならない。

(平11訓令25・平30訓令12・一部改正)

(設置要綱の制定)

第4条 チームの設置に当たっては、次に掲げる事項を内容としたチーム設置要綱を定めるものとする。

(1) 名称及び設置目的

(2) 所掌事務

(3) 構成

(4) 構成員の事務従事の形態

(5) 設置期間

(6) 庶務担当課

(7) 特に協力すべき関係部署

(8) その他必要な事項

(チームの構成等)

第5条 チームの構成員(以下「チーム・メンバー」という。)は、職員のうちから市長が任命する。

2 チーム・メンバーは、前条に規定する要綱の定めるところによりチームの事務に従事する。

3 チームにチーム・リーダー及びサブ・リーダーを置くものとし、職員のうちから市長が任命する。

4 チーム・リーダーは、上司の命を受け、チームの事務を統括しチーム・メンバーを指揮監督する。

5 サブ・リーダーは、チーム・リーダーを補佐し、チーム・リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(事務従事の形態)

第6条 チーム・メンバーの事務従事の形態は、次のとおりとする。

(1) 現所属のまま、命を受けた期間に専らチームの事務に従事するもの

(2) 現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事するもの

(協力要請)

第7条 チーム・リーダーは、チームの職務遂行上必要があるときは、関係部署に資料の提出その他必要な協力を要請することができる。

(関係部署の協力)

第8条 チームの職務に関係する各部署は、チームの職務遂行に積極的に協力し、プロジェクトの完遂を援助するものとする。

(状況の報告)

第9条 チーム・リーダーは、チームにおける業務の進行状況を適宜市長へ報告するものとする。

(成果の報告)

第10条 チーム・リーダーは、チームにおける業務のプロジェクトが完遂され、その成果を得たときは、速やかに市長に報告するものとする。

(チーム・メンバーの服務)

第11条 第6条第1号の場合においては、チーム・メンバーの出張命令、休暇その他の服務についての命令及び承認等は、チーム・リーダーが行うものとし、その事務処理はチームの庶務担当課が行うものとする。

2 第6条第2号の場合においては、前項の命令及び承認等は、当該所属長が行うものとし、その事務処理は当該所属部署が行うものとする。

(庶務担当課)

第12条 チームの庶務担当課は、当該プロジェクトと関連のある関係部署のうちから市長が指定する。

(チームの予算)

第13条 チームの職務遂行に要する経費及び当該予算の執行に関する事務は、チームの庶務担当課が行うものとする。

(チームの解散)

第14条 チーム・リーダーは、第10条に規定するもののほか、設置期間が満了したとき、又は設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、第10条又は前項の報告を受けた場合は、当該チームを解散するものとする。ただし、チームを継続する必要があると認める場合は、その設置期間を延長することができる。

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年9月30日訓令第25号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第44号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平11訓令25・平18訓令44・平30訓令12・一部改正)

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幸手市プロジェクト・チームの設置等に関する規程

平成10年6月25日 訓令第18号

(平成30年4月1日施行)