○幸手市固定資産評価審査委員会規程

昭和56年7月1日

固評委訓令第11号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(この訓令の目的)

第1条 この訓令は、幸手市固定資産評価審査委員会条例(昭和56年条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、幸手市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12固評委訓令3・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平12固評委訓令3・令4固評委訓令1・一部改正)

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(平12固評委訓令3・令4固評委訓令1・一部改正)

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載しなければならない。

(令4固評委訓令1・一部改正)

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧をしようとする者は、委員会に対し閲覧申請書を提出しなければならない。

(平12固評委訓令3・平30固評委訓令1・令4固評委訓令1・一部改正)

(書類等の様式)

第9条 次の表の左欄の各号に掲げる事項に関する書類等の様式は、それぞれ同号の右欄に掲げるところによるものとする。

事項

様式

条例第4条第1項の規定による審査申出書(土地)

様式第1号

条例第4条第1項の規定による審査申出書(家屋)

様式第2号

条例第4条第1項の規定による審査申出書(償却資産)

様式第3号

条例第5条第3項の規定による補正命令要求書

様式第4号

条例第5条第4項の規定による審査申出書受理通知書

様式第5号

条例第5条第4項の規定による審査申出書却下通知書

様式第6号

条例第6条第1項の規定による弁明要求書

様式第7号

条例第6条第1項の規定による弁明書(土地)

様式第8号

条例第6条第1項の規定による弁明書(家屋)

様式第9号

条例第6条第1項の規定による弁明書(償却資産)

様式第10号

条例第6条第3項の規定による弁明書送付通知書

様式第11号

条例第6条第4項の反論書

様式第12号

条例第7条第1項の規定による口頭意見陳述開催通知書

様式第13号

条例第7条第2項の規定による口頭意見陳述調書

様式第14号

条例第8条第2項の規定による口頭審理開催通知書

様式第15号

条例第8条第4項の口述書

様式第16号

条例第8条第7項の規定による口頭審理調書

様式第17号

条例第9条第1項の規定による実地調査調書

様式第18号

条例第10条第1項の規定による議事調書

様式第19号

条例第11条第1項の決定書

様式第20号

第4条の資料提出要求書

様式第21号

第5条第1項の呼出状

様式第22号

第8条第2項の閲覧申請書

様式第23号

(平30固評委訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(従前の定めによつてなされた処分等の効力)

2 この規程施行の際、従前の定めによつてなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規程によつてなされた手続又は提出した書類とみなす。

(昭和57年10月23日訓令第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日固評委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年6月19日固評委訓令第1号)

この訓令は、平成30年6月19日から施行する。

(令和3年6月23日固評委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月8日固評委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平30固評委訓令1・全改、令3固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改、令3固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改、令3固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改)

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(平30固評委訓令1・全改)

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(平30固評委訓令1・全改)

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(平30固評委訓令1・全改)

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(平30固評委訓令1・全改、令4固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改、令4固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改、令4固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改)

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(平30固評委訓令1・全改、令3固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改)

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(平30固評委訓令1・全改、令4固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改)

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(平30固評委訓令1・全改、令3固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改、令4固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改、令4固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改、令4固評委訓令1・一部改正)

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(平30固評委訓令1・全改)

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(平30固評委訓令1・全改)

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(平30固評委訓令1・全改)

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(平30固評委訓令1・全改、令3固評委訓令1・一部改正)

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幸手市固定資産評価審査委員会規程

昭和56年7月1日 固定資産評価審査委員会訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和56年7月1日 固定資産評価審査委員会訓令第11号
昭和57年10月23日 固定資産評価審査委員会訓令第18号
平成12年3月23日 固定資産評価審査委員会訓令第3号
平成30年6月19日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和3年6月23日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和4年2月8日 固定資産評価審査委員会訓令第1号