○幸手市農業委員会公印規程
昭和57年9月20日
幸農委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、幸手市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表に規定するひな形のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管者は、委員会事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
3 保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員会会長に承認を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成7年5月26日幸農委訓令第2号)
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
別表(ひな形)
委員会印 | 会長印 | 職務代理者印 |
方形24mm | 方形18mm | 方形21mm |