○幸手市農業委員会公印規程

昭和57年9月20日

幸農委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、幸手市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管者は、委員会事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

3 保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員会会長に承認を受けなければならない。

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成7年5月26日幸農委訓令第2号)

この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

別表(ひな形)

委員会印

会長印

職務代理者印

方形24mm

方形18mm

方形21mm

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幸手市農業委員会公印規程

昭和57年9月20日 農業委員会訓令第2号

(平成7年5月26日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和57年9月20日 農業委員会訓令第2号
平成7年5月26日 農業委員会訓令第2号