○幸手市農業委員会訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

昭和61年12月25日

幸農委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、幸手市農業委員会訓令の左横書き実施に伴い、昭和62年4月1日前に公布した現に効力を有する訓令(次条において「既存の訓令」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。

この規程は、昭利62年4月1日から施行する。

幸手市農業委員会訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

昭和61年12月25日 農業委員会訓令第2号

(昭和61年12月25日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和61年12月25日 農業委員会訓令第2号