○幸手市農業委員会事務局長専決規程

昭和57年9月20日

幸農委訓令第1号

注 平成27年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、幸手市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行をはかるため、委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の専決事項を定めるものとする。

(専決の制限)

第2条 事務局長は、この規程に定める専決事項であつても、次の各号に該当すると認めるときは、専決することができない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について、紛議、論争があるとき又は紛議、論争をするおそれがあるとき。

(2) その他これらに準ずる場合

(類推による専決)

第3条 事務局長は、この規程において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の3、第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の届出に係る受理又は不受理の決定並びに当該届出者に対する通知書の交付

(2) 前号に掲げるもののほか、幸手市事務決裁規則(平成6年規則第24号)別表第1共通決裁事項中課長の決裁区分に係る規定を準用する。

(平27幸農委訓令1・一部改正)

(報告)

第5条 事務局長は、前条の規定により専決したときは、当該専決した事案について、直近の総会に報告しなければならない。

2 前条第2号に規定する事項について、事務局長は必要があると認めるときは、専決した事項を総会に報告しなければならない。

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成6年7月29日幸農委訓令第1号)

この規程は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年4月27日幸農委訓令第1号)

この訓令は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年5月27日幸農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年7月24日幸農委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年9月29日幸農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

幸手市農業委員会事務局長専決規程

昭和57年9月20日 農業委員会訓令第1号

(平成27年9月29日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和57年9月20日 農業委員会訓令第1号
平成6年7月29日 農業委員会訓令第1号
平成7年4月27日 農業委員会訓令第1号
平成8年5月27日 農業委員会訓令第1号
平成9年7月24日 農業委員会訓令第1号
平成27年9月29日 農業委員会訓令第1号