○幸手市農業委員会会議規則

昭和39年8月11日

農委規則第1号

(議事規則)

第1条 幸手市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議は、法令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 他の行政庁が諮問したとき。

(平12幸農委規則1・一部改正)

(会議の通知及び告示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会で定めた所定の掲示場に告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までに、これをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 会議は、第3条の規定により通知及び告示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第8条の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第6条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第7条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(平12幸農委規則1・一部改正)

(動議)

第8条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意があり、書面をもつて提出された場合、これを議案として審議することができる。

(平12幸農委規則1・一部改正)

(議決の方法)

第9条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 採決にあたり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第10条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき、又は会議の決議によるときは、記名又は無記名の投票で採決を行うものとする。

(議事録)

第11条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び議長が会議において指名した2名の出席委員が、署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第12条 会議を傍聴しようとする者は、議長に申し出なければならない。

2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気をおびている者その他議長において取締上必要と認める者は、傍聴席に入ることができない。

3 傍聴人は静粛を旨とし、議事の妨害及び他人に迷惑になるような所為をしてはならない。

4 議長は、前3項に違反する傍聴人があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させるものとする。

(平12幸農委規則1・一部改正)

(議事参与の制限)

第13条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。

(平12幸農委規則1・一部改正)

(会長の代理)

第14条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長代理に指名された者がこれを代理する。

(平12幸農委規則1・一部改正)

(規則の疑義)

第15条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮つて決める。

(平12幸農委規則1・一部改正)

この規則は、昭和39年8月11日からこれを施行する。

(平成12年3月28日幸農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日からこれを施行する。

幸手市農業委員会会議規則

昭和39年8月11日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月28日施行)