○幸手市農業委員会会議規則
昭和39年8月11日
農委規則第1号
(議事規則)
第1条 幸手市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議は、法令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 他の行政庁が諮問したとき。
(平12幸農委規則1・一部改正)
(会議の通知及び告示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会で定めた所定の掲示場に告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までに、これをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(議席の決定)
第6条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第7条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(平12幸農委規則1・一部改正)
(動議)
第8条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意があり、書面をもつて提出された場合、これを議案として審議することができる。
(平12幸農委規則1・一部改正)
(議決の方法)
第9条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 採決にあたり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第10条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき、又は会議の決議によるときは、記名又は無記名の投票で採決を行うものとする。
(議事録)
第11条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が会議において指名した2名の出席委員が、署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第12条 会議を傍聴しようとする者は、議長に申し出なければならない。
2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気をおびている者その他議長において取締上必要と認める者は、傍聴席に入ることができない。
3 傍聴人は静粛を旨とし、議事の妨害及び他人に迷惑になるような所為をしてはならない。
4 議長は、前3項に違反する傍聴人があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させるものとする。
(平12幸農委規則1・一部改正)
(議事参与の制限)
第13条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。
(平12幸農委規則1・一部改正)
(会長の代理)
第14条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長代理に指名された者がこれを代理する。
(平12幸農委規則1・一部改正)
(規則の疑義)
第15条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮つて決める。
(平12幸農委規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和39年8月11日からこれを施行する。
附則(平成12年3月28日幸農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日からこれを施行する。