○幸手市公平委員会規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則
昭和61年12月24日
幸公委規則第2号
(措置)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
○幸手市公平委員会規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則
昭和61年12月24日
幸公委規則第2号
(措置)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。