○幸手市公平委員会議事規則

昭和33年11月25日

公委規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(平17幸公委規則3・一部改正)

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、毎年5月、1月の2回幸手市役所において開催することを例とする。ただし、必要があるときは、開催の月を繰上げ、又は繰下げすることができる。

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(平17幸公委規則3・一部改正)

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(書記)

第6条 事務職員は、書記として会議に出席する。

(議事日程)

第7条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第8条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。

(平17幸公委規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月1日幸公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年1月21日幸公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成17年3月31日幸公委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

幸手市公平委員会議事規則

昭和33年11月25日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和33年11月25日 公平委員会規則第1号
平成元年5月1日 公平委員会規則第1号
平成4年1月21日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第3号