○幸手市公平委員会設置条例

昭和29年11月15日

条例第18号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき幸手市公平委員会を設置する。

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、昭和29年11月3日から施行する。

幸手市公平委員会設置条例

昭和29年11月15日 条例第18号

(昭和29年11月15日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和29年11月15日 条例第18号