○幸手市監査委員に関する条例
平成3年12月26日
条例第33号
幸手市監査委員に関する条例(昭和39年条例第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(平18条例27・一部改正)
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(平18条例27・旧第3条繰上)
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年11月にこれを行う。ただし、やむを得ない理由があるときは変更することができる。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(平18条例27・旧第4条繰上)
(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)
第4条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(市長又は管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(平18条例27・旧第5条繰上)
(請求又は要求による監査)
第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(市長の要求に係る監査に関するものに限る。)、第235条の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出(市長又は管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から30日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
(平18条例27・旧第6条繰上、令2条例2・令6条例5・一部改正)
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は、25日とする。ただし、その日が幸手市の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条第1項に規定する市の休日である場合その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。
(平18条例27・旧第7条繰上)
(決算、証書類等の審査)
第7条 法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付せられたときは、60日以内に意見をつけて市長に回付しなければならない。
(平18条例27・旧第8条繰上、平20条例18・一部改正)
(公表)
第8条 監査に関する公表は、幸手市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(平18条例27・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平18条例27・旧第10条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。