○幸手市議会議員及び幸手市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成6年4月18日
選管告示第4号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月10日選管告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日選管告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月18日選管告示第7号)
この告示は、平成23年1月18日から施行する。
附則(平成28年10月27日選管告示第38号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の幸手市議会議員及び幸手市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月1日選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日選管告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和4年9月29日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の幸手市議会議員及び幸手市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(平21選管告示6・平23選管告示7・令3選管告示7・一部改正)
(平21選管告示6・平23選管告示7・令3選管告示7・一部改正)
(平21選管告示6・平23選管告示7・一部改正)
(平21選管告示6・平23選管告示7・平28選管告示38・令4選管告示4・令4選管告示30・一部改正)
(平21選管告示6・平28選管告示38・令4選管告示4・令4選管告示30・一部改正)
(平21選管告示6・平23選管告示7・平28選管告示38・令4選管告示4・令4選管告示30・一部改正)