○幸手市議会議員及び幸手市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成6年4月18日

選管告示第4号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 幸手市議会議員及び幸手市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)第2条又は第7条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第8条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条又は第8条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号ロ又は第9条の規定による確認を受けようとする場合には、幸手市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条又は第9条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、幸手市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年7月10日選管告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年1月18日選管告示第7号)

この告示は、平成23年1月18日から施行する。

(平成28年10月27日選管告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の幸手市議会議員及び幸手市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年6月1日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日選管告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月29日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の幸手市議会議員及び幸手市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平21選管告示6・平23選管告示7・令3選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示6・平23選管告示7・令3選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示6・平23選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示6・平23選管告示7・平28選管告示38・令4選管告示4・令4選管告示30・一部改正)

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(平21選管告示6・平28選管告示38・令4選管告示4・令4選管告示30・一部改正)

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(平21選管告示6・平23選管告示7・平28選管告示38・令4選管告示4・令4選管告示30・一部改正)

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幸手市議会議員及び幸手市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成6年4月18日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年4月18日 選挙管理委員会告示第4号
平成10年7月10日 選挙管理委員会告示第20号
平成21年3月25日 選挙管理委員会告示第6号
平成23年1月18日 選挙管理委員会告示第7号
平成28年10月27日 選挙管理委員会告示第38号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年9月29日 選挙管理委員会告示第30号