○幸手市公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和35年6月5日

選挙告示第24号

注 平成30年10月から改正経過を注記した。

第1章 投票用紙の様式

(投票用紙の様式)

第1条 幸手市(以下「市」という。)の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によって調製する。

(令4選管告示3・一部改正)

第2章 自動車又は船舶及び拡声機の表示

第2条 削除

(自動車又は船舶及び拡声機の表示)

第3条 市の議会の議員及び長の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定によって、市の選挙管理委員会の交付する様式第3号の表示板を用いてしなければならない。

(平30選管告示13・令4選管告示3・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第4条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(令4選管告示3・一部改正)

(表示板の再交付)

第5条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、市の選挙管理委員会に対して、理由を添えて文書で申請しなければならない。破損したためその申請をする場合には、破損した表示板を返付しなければならない。

(表示板の返付)

第6条 表示板は、その使用目的を終わったときは、遅滞なく市の選挙管理委員会に返付しなければならない。

(令4選管告示3・一部改正)

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票)

第6条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第4項の市の選挙管理委員会の交付する証票は、市の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下この章において「公職の候補者等」という。)にあっては様式第3号の2に、当該公職の候補者等に係る法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号の3による。

2 前項の証票の有効期限は、市の選挙管理委員会の定めるところによる。

(令4選管告示3・一部改正)

(証票の交付)

第6条の3 市の選挙管理委員会は、公職の候補者等又は後援団体から令第110条の5((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第5項の規定による証票交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

(令4選管告示3・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第6条の4 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、市の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

第3章 削除

第7条 削除

第4章 個人演説会等

(個人演説会等の設備等の承認申請)

第8条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催のために必要な設備の程度その他施設の使用について必要な事項を定め又はこれを変更する場合及び令第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定により公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「公職の候補者等」という。)が納付すべき費用の額を定め又はこれを変更する場合は、様式第5号により、市の選挙管理委員会に承認申請しなければならない。

(平30選管告示13・一部改正)

(公営費納付の期限)

第9条 令第120条((個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付))の規定による個人演説会等の施設の使用のために必要な費用の納付は、その使用の日の前日午後2時までにしなければならない。

(個人演説会等処理簿)

第10条 個人演説会等の施設の管理者(令第124条((都道府県立学校の場合の特例))において読み替える学校長を含む。以下同じ。)は、様式第6号により、個人演説会等処理簿を調製して、申出書の受理、使用の可否その他必要な事項を記載しなければならない。

(平30選管告示13・一部改正)

第11条 削除

(入場人員の制限)

第12条 個人演説会等の施設の管理者は、危険防止等のため特に必要があると認める場合には、あらかじめ入場人員を制限しておくことができる。

(公職の候補者等のする設備の申出)

第13条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、公職の候補者等において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめその旨個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。

(会場の整理)

第14条 個人演説会等が終わったときは、使用者において、会場の整理をした後その旨個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。

(令4選管告示3・一部改正)

(個人演説会等の公営の報告)

第15条 個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設の公営をしたときは、当該選挙期日後直ちに様式第7号により、市の選挙管理委員会に報告しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗の様式)

第16条 市の議会の議員及び長の選挙につき、法第164条の5((街頭演説))第2項の規定により交付する標旗は、様式第8号によって調製する。

(平30選管告示13・令4選管告示3・一部改正)

(腕章)

第17条 前条の選挙において、法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定によって自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第8号の2によって作成する。

2 前条の選挙において、法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第9号によって作成する。

(令4選管告示3・一部改正)

(標旗の再交付等)

第18条 第16条((街頭演説の標旗の様式))の規定による標旗又は前条の腕章を紛失し、若しくは汚損したためその再交付を受けようとする者は、市の選挙管理委員会に対し、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 標旗及び腕章は、その使用目的を終わったときは、遅滞なく、市の選挙管理委員会に返付しなければならない。

(令4選管告示3・一部改正)

第5章の2 新聞広告

(新聞広告掲載の申込み)

第18条の2 市の議会議員又は長の選挙の候補者は、法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する様式第9号の2の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書閲覧

(選挙運動費用の収支報告書の閲覧)

第19条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定によって、市の選挙管理委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の期間内においては、その閲覧を請求することができる。

(令4選管告示3・一部改正)

(報告書の閲覧場所)

第20条 報告書は、市の選挙管理委員会の事務室において、閲覧しなければならない。

(報告書の閲覧時間)

第21条 第19条((選挙運動費用の収支報告書の閲覧))の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の取扱)

第22条 報告書は、市の選挙管理委員会の事務室より持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(平30選管告示13・一部改正)

第7章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第22条の2 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定によって市の選挙管理委員会が交付する確認書は、様式第9号の3とする。

(令4選管告示3・一部改正)

(政談演説会開催の届出)

第22条の3 令第129条の5((政談演説会の開催の届出))第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第9号の4による文書でしなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第23条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定によって市の選挙管理委員会が交付する様式第10号の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(令4選管告示3・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第24条 表示板は、自動車の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第25条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定による申請をした者から、市の選挙管理委員会に対し理由を添えて文書で申請しなければならない。破損したためその申請をする場合には、破損した表示板を返付しなければならない。

(政治活動用ポスターの証紙)

第26条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項第4号のポスターは、市の選挙管理委員会が交付する様式第11号の証紙を貼って掲示しなければならない。

(令4選管告示3・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙交付票)

第26条の2 前条の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ市の選挙管理委員会から様式第11号の2の証紙交付票の交付を受けなければならない。

(政治活動用ポスターの証紙の交付手続)

第26条の3 証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が証紙の交付を受けようとする場合においては、証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領責任者の氏名を記入し、当該証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて市の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受けるものは、交付を受けた証紙が法定枚数に達したときは、証紙交付票を市の選挙管理委員会に返還しなければならない。

3 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、市の選挙管理委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して、提出者に返還するものとする。

(令3選管告示7・令4選管告示3・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印)

第26条の4 市の選挙管理委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、第26条の規定にかかわらず、証紙に代えて様式第11号の3により作成した印を用いることができる。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第27条 法第201条の11((政治活動の態様))第8項の規定により政談演説会の告知のため使用する立札及び看板の類にする表示は、市の選挙管理委員会が交付する様式第12号の証紙によるものとする。この場合において、証紙は、見やすい箇所にはらなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定による政談演説会開催の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(平30選管告示13・一部改正)

(政治活動用ビラ届出書の様式)

第28条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項第6号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出書の様式は、様式第13号によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る政治活動用ビラを1枚添えなければならない。

(平30選管告示13・一部改正)

(機関紙誌届出書の様式)

第29条 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))第1項の規定による政党その他の政治団体の機関新聞紙又は機関雑誌の届出の様式は、様式第14号によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本1部を添えなければならない。

(平30選管告示13・一部改正)

第8章 選挙運動用のために使用するビラの証紙

(平30選管告示13・追加)

(選挙運動用ビラ届出書の様式)

第30条 法第142条((文書図画の頒布))第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出書の様式は、様式第15号によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えなければならない。

(平30選管告示13・追加)

(選挙運動用ビラの証紙)

第31条 法第142条((文書図画の頒布))第7項の規定により市の選挙管理委員会が交付する証紙は、様式第16号によるものとする。

(平30選管告示13・追加)

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第32条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ市の選挙管理員会から様式第17号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

(平30選管告示13・追加)

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第33条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、市の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が法定枚数に達したときは、証紙交付票を市の選挙管理委員会に返還しなければならない。

3 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、市の選挙管理委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して、提出者に返還するものとする。

(平30選管告示13・追加、令3選管告示7・一部改正)

1 この細則は、昭和35年4月1日から施行する。

2 公職選挙法及び同法施行細則(昭和30年幸手町告示第15号)は、廃止する。

(昭和43年10月25日選挙告示第75号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月3日選管告示第7号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日選管告示第47号)

この細則は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和55年7月19日選管告示第41号)

この細則は、公布の日から施行する。ただし、すでに交付されている証紙の有効期限については、改正後の細則第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年5月6日選管告示第10号)

1 この細則は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この細則による改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則第2章の2の規定により交付された証紙は、この細則の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和57年2月20日選管告示第4号)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則施行の際、改正前の細則の様式によつて調製した用紙等がある場合にはこれを使用することを妨げない。

(昭和58年1月11日選管告示第2号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日選管告示第40号)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 改正後の公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。

3 その期日の告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定は、なおその効力を有する。

4 その期日の告示の日が第2項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定を適用する場合においては、同細則第3条中「公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)」と、同細則第6条の2第1項中「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令(以下「令」という。)」とする。

(昭和61年10月28日選管告示第28号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月1日選管告示第5号)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則施行の際、改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則第2章の2の規定により交付されている証票については、当該証票の有効期間中に限り、この細則による改正後の公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定により定められたものとみなす。

(平成7年1月6日幸選告示第1号)

この細則は、平成7年1月9日から施行する。

(平成7年3月13日選管告示第10号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月2日選管告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の幸手市公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される幸手市議会議員の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された幸手市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年6月1日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

(平30選管告示13・一部改正)

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(平30選管告示13・一部改正)

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(平30選管告示13・一部改正)

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様式第4号 削除

(平30選管告示13・令4選管告示3・一部改正)

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(平30選管告示13・令4選管告示3・一部改正)

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(平30選管告示13・一部改正)

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(平30選管告示13・一部改正)

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(平30選管告示13・一部改正)

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(平30選管告示13・一部改正)

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(平30選管告示13・一部改正)

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(令3選管告示7・全改)

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(平30選管告示13・一部改正)

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(平30選管告示13・一部改正)

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(平30選管告示13・令3選管告示7・一部改正)

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(平30選管告示13・一部改正)

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(令3選管告示7・全改)

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(平30選管告示13・令3選管告示7・一部改正)

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(平30選管告示13・追加、令3選管告示7・一部改正)

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(平30選管告示13・追加)

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(平30選管告示13・追加、令3選管告示7・一部改正)

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幸手市公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和35年6月5日 選挙管理委員会告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和35年6月5日 選挙管理委員会告示第24号
昭和43年10月25日 選挙管理委員会告示第75号
昭和50年2月3日 選挙管理委員会告示第7号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第47号
昭和55年7月19日 選挙管理委員会告示第41号
昭和56年5月6日 選挙管理委員会告示第10号
昭和57年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
昭和58年1月11日 選挙管理委員会告示第2号
昭和58年6月1日 選挙管理委員会告示第40号
昭和61年10月28日 選挙管理委員会告示第28号
平成元年3月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成7年1月6日 選挙管理委員会告示第1号
平成7年3月13日 選挙管理委員会告示第10号
平成30年10月2日 選挙管理委員会告示第13号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第3号