○幸手市選挙管理委員会告示の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

昭和62年1月20日

幸選管告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、幸手市選挙管理委員会告示の左横書き実施に伴い、昭和62年4月1日前に公布した現に効力を有する告示(次条において「既存の告示」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の告示は、左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

幸手市選挙管理委員会告示の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

昭和62年1月20日 選挙管理委員会告示第2号

(昭和62年1月20日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年1月20日 選挙管理委員会告示第2号