○幸手市議会公印規程

昭和47年6月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、幸手市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、別表に定める公印に相当するもので現に使用中のものは、この規程により定められたものとみなす。

(平成3年7月2日議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(ひな形)

議会印

議長印

副議長印

方形30mm

方形21mm

方形21mm

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常任委員長印

議会運営委員長印

特別委員長印

方形18mm

方形18mm

方形18mm

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事務局印

事務局長印

 

方形21mm

方形18mm

 

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幸手市議会公印規程

昭和47年6月1日 議会訓令第1号

(平成3年7月2日施行)