○幸手市議会委員会条例

平成2年6月19日

条例第18号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 通則(第1条~第10条)

第2章 会議及び規律(第11条~第18条)

第3章 公聴会(第19条~第20条の5)

第4章 参考人(第21条)

第5章 記録(第22条)

第6章 補則(第23条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、別表のとおりとする。

(平25条例1・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(平25条例1・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、13人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平15条例10・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例1・一部改正)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかって指名する。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議にはかって当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(平25条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(平25条例1・一部改正)

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長又は議会運営委員及び特別委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平16条例14・平25条例1・一部改正)

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(平25条例1・一部改正)

(傍聴の取扱)

第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例17・平25条例1・平27条例16・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第18条 委員会において、地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平25条例1・一部改正)

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第19条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第20条の2 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第20条の3 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第20条の4 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第20条の5 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第21条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第20条の3(公述人の発言)第20条の4(委員と公述人の質疑)及び第20条の5(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第22条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年6月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月5日から適用する。

(平成3年12月26日条例第39号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月12日条例第19号)

この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成15年5月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第14号)

この条例は、平成16年9月30日から施行する。

(平成17年12月27日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日条例第1号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。ただし、別表総務常任委員会の項部門の欄中の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13条例13・平13条例23・平14条例19・平16条例10・平17条例43・平19条例14・平21条例11・平25条例1・平30条例19・一部改正)

委員会名

定数

部門

総務常任委員会

10人

総合政策部、総務部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、議会事務局の所管に属する事項及び他の常任委員会の所管に属しない事項

文教厚生常任委員会

10人

市民生活部、健康福祉部及び教育委員会の所管に属する事項

建設経済常任委員会

10人

建設経済部、農業委員会及び水道部の所管に属する事項

幸手市議会委員会条例

平成2年6月19日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成2年6月19日 条例第18号
平成3年6月5日 条例第15号
平成3年12月26日 条例第39号
平成6年3月28日 条例第8号
平成12年3月22日 条例第17号
平成13年4月1日 条例第13号
平成13年7月17日 条例第23号
平成14年6月12日 条例第19号
平成15年5月14日 条例第10号
平成16年3月24日 条例第10号
平成16年9月30日 条例第14号
平成17年12月27日 条例第43号
平成19年5月15日 条例第14号
平成21年3月19日 条例第11号
平成25年2月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第19号