○幸手市議会定例会に関する規則

昭和37年3月26日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条の規定による市議会の定例会は、次の月に招集するものとする。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。

3月、6月、9月、12月

この規則は、公布の日から施行する。

幸手市議会定例会に関する規則

昭和37年3月26日 規則第2号

(昭和37年3月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和37年3月26日 規則第2号