○幸手市議会定例会に関する規則
昭和37年3月26日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条の規定による市議会の定例会は、次の月に招集するものとする。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。
3月、6月、9月、12月
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和37年3月26日 規則第2号
(昭和37年3月26日施行)