○定例会の回数を定める条例

昭和37年3月26日

条例第1号

幸手市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 幸手町議会定例会に関する条例(昭和31年幸手町条例第20号)は、廃止する。

定例会の回数を定める条例

昭和37年3月26日 条例第1号

(昭和37年3月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和37年3月26日 条例第1号