○幸手市表彰規程

昭和63年3月31日

訓令第4号

注 平成12年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、本市自治の振興を図り、市政に功労のあつた者及び公共の福祉増進に貢献し、その功績が顕著な者の表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12訓令18・一部改正)

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 市長として在職6年以上に達した者

(2) 副市長又は教育長として在職8年以上に達した者

(3) 市議会議員として在職8年に達した者

(4) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、公平委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員として在職9年に達した者

(5) 市政の振興に寄与し、その功績が顕著である者

(6) 本市の公益のため、多額の金品を寄附した者

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に値すると認められる者

2 前項第5号第6号及び第7号の規定は、団体に対してこれを行うことができる。

(平12訓令18・平14訓令14・平18訓令44・一部改正)

(表彰の区分)

第3条 表彰は、次の区分により市長がこれを行う。

(1) 表彰状の授与

(2) 感謝状の授与

2 表彰には、副賞を添えることができる。

(表彰の内申)

第4条 表彰を受けるべき者があると認められるときは、当該所属長が功績内申書(様式第1号)及び必要な資料を作成し、市長が定める日までに総合政策部秘書課(以下「秘書課」という。)へ提出するものとする。

(平12訓令18・平18訓令44・平30訓令12・一部改正)

(表彰の審査)

第5条 表彰の審査は、秘書課で担当し、審査終了後市長に提出するものとする。

(平12訓令18・平18訓令44・平30訓令12・一部改正)

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年市制施行日(10月1日)に行う。ただし、これにより難い場合には、これを変更し、又は臨時に表彰することができる。

(平12訓令18・一部改正)

(年数の計算)

第7条 第2条第1項第1号から第4号までに規定する年数の計算は、次により行う。

(1) 1月未満の端数を生じたときは、1月とする。

(2) 就任又は就職の月より起算し、退任又は退職の月をもつて終る。

(3) 年数は、中断してもその前後を通算する。

(平12訓令18・一部改正)

(遺族への贈与)

第8条 被表彰者が表彰日以前に死亡したときの表彰物件は、当該遺族の代表者に贈与する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、市長が別に定める。

(平12訓令18・一部改正)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 当分の間、第2条第1項第3号中市議会議員の在職年数には、町議会議員の在職年数も含むものとする。

(平成4年4月1日訓令第32号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日訓令第18号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第44号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平14訓令14・令4訓令4・一部改正)

画像画像

幸手市表彰規程

昭和63年3月31日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和63年3月31日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第32号
平成12年6月28日 訓令第18号
平成14年7月1日 訓令第14号
平成18年12月22日 訓令第44号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第4号