○幸手市役所の位置を定める条例

昭和43年6月25日

条例第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、幸手市役所の位置を次のとおり定める。

幸手市東四丁目6番8号

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 幸手町役場の位置を定める条例(昭和42年幸手町条例第24号)は、廃止する。

(昭和52年1月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

幸手市役所の位置を定める条例

昭和43年6月25日 条例第11号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和43年6月25日 条例第11号
昭和52年1月1日 条例第1号
昭和56年12月24日 条例第13号