○幸手市役所の位置を定める条例
昭和43年6月25日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、幸手市役所の位置を次のとおり定める。
幸手市東四丁目6番8号
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 幸手町役場の位置を定める条例(昭和42年幸手町条例第24号)は、廃止する。
附則(昭和52年1月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。