○町を市とする処分

昭和61年8月26日

自治省告示第140号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、埼玉県北葛飾郡幸手町を幸手市とする旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の処分は、昭和61年10月1日からその効力を生ずるものとする。

町を市とする処分

昭和61年8月26日 自治省告示第140号

(昭和61年8月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和61年8月26日 自治省告示第140号