○町を市とする処分
昭和61年8月26日
自治省告示第140号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、埼玉県北葛飾郡幸手町を幸手市とする旨、埼玉県知事から届出があつた。
右の処分は、昭和61年10月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和61年8月26日 自治省告示第140号
(昭和61年8月26日施行)