新型コロナウィルスへの対応に伴う障害福祉サービス等事業所の人員基準の臨時的な取扱いについて
国では、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「5類感染症」に位置付ける変更を行いました。
この変更に伴い、当市においても現在の臨時的取扱いを令和5年5月サービス提供分をもって終了し、令和5年6月サービス提供分以降については、令和5年4月28日付厚生労働省・こども家庭庁発出の事務連絡「新型コロナウイルス感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」の別紙のとおり取扱うこととします。
なお、別紙の連番3及び28に記載された「居宅への訪問でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合」は、以下の要件に該当する場合とします。
在宅でのサービス提供を認める要件
1 利用者及び保護者等に利用者負担が発生する場合があること等の十分な説明を行い、その了承を得ること。
2 健康管理や相談支援等に係る助言等を記録し、市の求めに応じ、日報等の記録媒体を提出できるように準備しておくこと。
3 原則1日1回は訪問による連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。ただし、在宅利用者の日中活動の状況又は在宅利用者の希望等により、1日2回を超えた対応とすることは差し支えないものとする。
4 緊急時の対応ができること。
5 随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
想定する期間
令和5年6月サービス提供分から。
その他
1 この取扱いは、現段階のものであり、改めて内容の詳細や具体的な取扱い等が国等から示された場合には、解釈や考え方に変更が生じる可能性があります。
2 今回お示ししている内容については、従来の在宅利用の要件や手続き等を変更するものではなく、あくまで新型コロナウィルスへの対応のための臨時的な取扱いですのでご留意ください。
更新日:2023年06月06日