セーフティネット保証制度(中小規模事業者振興)

ページ番号 : 7486

更新日:2020年05月28日

セーフティネット保証制度とは

 取引先の倒産、事業活動の制限、業界不振の影響等により、経営の安定に著しい支障を生じている中小企業者の金融の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
 経営の安定に支障が生じていることについて、事業所の所在地を管轄する市区町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。(ただし、市区町村長の認定を受けても、保証や融資が受けられないこともあります。)
(注意)セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページから閲覧できます。

対象となる方

 以下(1~8号)の経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障をきたしている中小企業者であり、事業所の所在地を管轄する市区町村長の認定を受けた方。

1号:大型倒産発生による連鎖倒産防止

2号:取引先企業のリストラ等による事業活動の制限

3号:突発的災害(事故等)

4号:突発的災害(自然災害等)

5号:業況の悪化している業種(全国的)

6号:取引金融機関の破綻

7号:金融機関支店削減等合理化に伴う貸出抑制

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

手続きの流れ

 対象となる中小企業の方は、本店(個人事業者の方は主たる事業所)、所在地の市区町村の商工担当課等の窓口へ以下の書類を提出してください。

・認定申請書:1通

・添付書類

     売上高等がわかる資料(試算表・売上帳簿・その他売上のわかる資料)

     法人事業者の場合は商業登記簿謄本の写し

     個人事業者の場合は確定申告書の写し

     代理人が申請する場合には委任状(任意様式)

     その他

 以上の書類を提出していただき、審査の上、要件に該当の場合、認定いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-1123
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

メールでのお問い合わせはこちらから