新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長手続について

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更新日:2020年05月07日

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税について、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限の延長をすることができます。

手続き方法

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付をすることが困難な法人については、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。その際に、下記のとおり申告・納付期限を延長する旨を付記し、添付資料を提出するようお願いします。

なお、この場合、法人市民税の申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

書面で提出する場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

電子申告(eLTAX)で提出する場合

申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と入力してください。

添付書類

以下のいずれかを、申告時に申告書に添付もしくは、申告後に別途郵送その他の方法にて提出してください。

1.税務署に提出済みの法人税申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請について記載があるもの)

2.「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)」の写し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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