国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)

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更新日:2023年04月03日

 幸手市国民健康保険加入者で、新型コロナウイルスに感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、仕事を休み、給与等の全部又は一部の支払いを受けられない場合において、傷病手当金を支給します。

対象者(以下の全てに該当する方)

  1. 幸手市国民健康保険に加入している方
  2. 新型コロナウイルスに感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
  3. 勤め先から給与等の支払いを受けている方で、療養のために労務に服することができなかった方
  4. 給与の全部又は一部の支払いを受けていない方

支給期間

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた、4日目以降の休みの期間。(入院が継続する場合は最長1年6ヶ月間)
(注意)4日目以降の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属することが必要
 

支給対象日数

支給期間において、就労を予定していた日数

支給額

直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数

例)10日間新型コロナウイルスの影響で働けなくなった場合
直近3か月の給与収入
20万+20万+20万
就労日数 1日当たりの収入
60万÷60日
1日当たりの収入の2/3
10,000円×2/3
傷病のため休んだ日数
10日間‐3日間
傷病手当支給金
6,667円×7日
600,000円 60日 10,000円 6,667円 7日 46,669円

(注意)給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償を受けることができる場合には、支給額が減額、または支給されないことがあります。

(注意)支給額には上限があります。

申請時必要なもの

下記の申請書1から4までについて必要事項をご記入の上申請してください。

1.傷病手当金申請書(世帯主記入用)

2.傷病手当金申請書(被保険者記入用)

3.傷病手当金申請書(事業主記入用)

4.傷病手当金申請書(医療機関記入用)
(注意)医療機関等から文書料を請求された場合は、自己負担となります

5.幸手市国民健康保険被保険者証

6.口座番号がわかるもの

7.本人確認書類

本人確認書類一覧

ア 公的機関が発行する顔写真付きの証明書

例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)

 イ 公的機関発行のもので、氏名・住所が確認できるもの

例:保険証・年金手帳

 ウ 氏名などの確認できるもの(自署可能な会員証や名刺は除く)

例:金融機関等の通帳やカード・社員証・診察券

(注意)アは1点でお手続きできます。イウは2点必要です。(イ+イまたはイ+ウ)

★世帯以外の人が代理人になるときは「委任状」と「受領者の本人確認書類」が必要です。

(注意)新型コロナウイルス感染急拡大の対応のため、当面の間、臨時的取り扱いとして「4. 傷病手当金申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。

(注意)「4. 傷病手当金申請書(医療機関記入用)」は、感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼ください。
  なお、「4. 傷病手当金申請書(医療機関記入用)」の記入がなかった場合や自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、当該申請書の提出は不要ですが、「2. 傷病手当金申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主の証明が必要となります。

(注意)郵送による申請の場合は本人確認書類の写しを同封してください。

(注意)郵送する前に各申請書に押印があるか必ず確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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