新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更に伴う対応について

ページ番号 : 10163

更新日:2023年05月08日

市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症につきましては、令和5年5月8日をもって、感染症法上の位置づけが、5類感染症に変更され、様々な制限等がなくなりました。市民の皆様、事業者の皆様には、これまで長期間にわたり、感染防止対策にご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
一方では、今もなお新規陽性者は確認されており、今後も、ウィズコロナでの対応が必要であります。引き続き、手指消毒や室内換気の実施など、基本的感染対策をお願いいたします。

令和5年5月8日 幸手市長 木村 純夫

今後の対応について

基本的感染対策については、継続することが推奨されています。感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して対応してください。

【基本的感染対策の例】
・手洗い等の手指消毒、検温の実施などの感染防止対策
・体調不良者の利用自粛
・設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・定期的な室内換気の実施
・「3つの密」(密閉、密集、密接)の回避