| 市では、「広報さって」「市ホームページ」「公用郵便封筒」「循環バス」に掲載する広告を募集します。 |
▼広告掲載媒体
広報さって/市ホームページ/公用の郵便用封筒/市内循環バス |
▼掲載基準
掲載できる広告は、市民生活に関連したものであって、社会通念上市民の理解が得られるもので、つぎに該当しないもの |
| (1) |
市の公共性、中立性およびその品位を損なう恐れのあるもの |
| (2) |
公の秩序または善良な風俗に反するもの |
| (3) |
風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの |
| (4) |
貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの |
| (5) |
政治活動、宗教活動および個人の宣伝に関するもの |
| (6) |
社会問題等についての主義主張等の意見広告であると認められるもの |
| (7) |
前6号に掲げるもののほか、広告として市の広告媒体に掲載することが妥当でないと市長が認めるもの |
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※詳しくは、「幸手市有料広告取扱規則」「幸手市有料広告の基準の運用規定」をご覧ください。 |
▼申込み
広告掲載を希望する人は、広告掲載申込書(Word:30.5KB)に広告案を添えて、各担当課へ
※広告掲載申込書は各広告媒体担当課でも配布しています。 |