これまでは、「住宅リフォーム資金補助事業」の中で耐震診断及び耐震改修工事についても補助対象で取り扱っておりましたが、平成23年度から、新たに耐震診断および耐震改修工事について補助要綱を整備し、経費の一部を予算の範囲内で補助します。
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▼耐震診断の補助金交付について
耐震診断に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金として交付します。 |
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1 対象となる建築物
・市内にある昭和56年5月31日以前に建築確認を取得して建設された木造一戸建ての建築物が対象。
・建築物の用途は、住宅又は併用住宅(地上2階建て以下のもの)。
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2 補助金の交付申請ができる方
・対象となる建築物の所有者又は申請することに所有者の承諾を受けている建築物に居住している人。
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3 耐震診断を実施できる人
・建築士法(昭和25年法律第201号)第2条に定める建築士で、市内の建築士事務所に所属している建
築士。
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4 補助金の金額
・耐震診断に要した費用の2分の1に相当する額とし、限度額5万円。
(1,000円未満の端数は切り捨て)
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5 補助金の申請方法等
・業務の実施前に上記3の「耐震診断を実施できる人」から診断業務の見積書を徴し、「幸手市既存建
築物耐震診断補助金交付要綱」に基づく申請書(様式第1号)に必要書類を添付して建築指導課に提
出していただきます。
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▼耐震改修工事の補助金交付について
耐震改修工事に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金として交付します。 |
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1 対象となる建築物
・幸手市既存建築物耐震診断補助金交付要綱による耐震診断結果から耐震改修が必要とされる建築
物が対象。
・上記の要綱に定める建築士が耐震診断の結果に基づき、構造評点を1.0以上になるように補強設計
を行った耐震改修工事を計画している建築物が対象。
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2 補助金の交付申請ができる方(耐震診断と同様)
・対象となる建築物の所有者又は申請することに所有者の承諾を受けている建築物に居住している人。
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3 耐震改修工事を施工できる人
・市内に事務所を置く建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者)。
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4 補助金の金額
・耐震改修工事に要した費用の2分の1に相当する額とし、限度額20万円。
(1,000円未満の端数は切り捨て)
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5 補助金の申請方法等
・工事施工前に上記3の「耐震改修工事を施工できる人」から見積書を徴収し、「幸手市既存建築物耐震
改修補助金交付要綱」に基づく申請書(様式第1号)に必要書類を添付して建築指導課に提出していた
だきます。 |